NBSリーダーズセミナー受講規約
NBSリーダーズセミナー受講規約(以下「本規約」という)は、株式会社インテリジェンス(以下「当社」という)が運営するNBSリーダーズセミナー(以下「本セミナー」という)の受講申込および受講に関しての基本事項を定めます。
- 第1条(受講資格)
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- (1)NBSリーダーズ会員であること。
- (2)開催当日のセミナー全講義が受講可能であること。
- (3)受講申込書を提出し、受講料の決済が完了していること。(開催日の10日前迄に当社において決済の確認が取れない場合は、翌開催分の受付となります。)
- 第2条(決済方法)
- 銀行振込またはクレジットカード決済となります。
- (1)銀行振込決済
- ・振込手数料は受講者負担となります。
- ・金融機関の払込受領書もしくは振込完了画面をもって、領収書に代えさせていただきます。
- (2)クレジットカード決済
- ・クレジットカード会社が発行するご利用明細書をもって、領収書に代えさせていただきます。
- (3)当社発行の領収書をご希望の場合には、開催日までにお申出ください。
- 第3条(受講日程変更等)
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- (1)受講者は開催日の7日前迄(土日祝祭日除く)に当社所定の変更手続きを行うことにより、受講日程を変更することができます。
- (2)本セミナーの受講は受講申込者本人に限るものとし、代理人の出席は認められません。
- (3)本セミナーを開催することが困難な自然災害、社会的人的障害事由等、やむを得ない事情が発生した場合、その他セミナー運営が困難な状況に逢着した場合は、当社は、受講者に事前の通知、承諾なく、開催日を変更できるものとします。(開催日の変更により、受講者に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。)
- 第4条(キャンセル)
- 受講者は本セミナー開催日の10日前迄に限り、本セミナー受講料の40%をキャンセル手数料として支払うことにより、受講申込をキャンセルし、返金を受けることができます。
- (1)現金決済の場合は、キャンセル手数料を差し引いた金額を返金いたします。
- (2)クレジットカード決済の場合は、受講キャンセル申出の日を含め7日以内にキャンセル手数料を当社指定口座にお振込みいただきます。
- (3)受講者への返金の際の振込手数料、当社へのキャンセル手数料の振込およびクレジットカード決済のキャンセル手続きにかかる手数料は受講者負担となります。
- (4)本セミナーはクーリングオフ適用外となります。
- 第5条(同意及び義務)
- 受講者は、本規約及び受講規定に同意して受講申込書の提出をしたものであり、本規約並びに当社が別途定める受講規定を遵守する義務を負います。
- 第6条(遵守事項)
- 受講者は、本セミナーを受講するにあたり、以下の各号に掲げる事項を遵守すること。
- (1)本セミナーの内容及び配布資料等本セミナーに関する一切の情報は自己の学習の目的にのみ使用するものとし、受講者個人の私的利用の範囲で使用すること。
- (2)本セミナー会場および会場周辺での写真撮影、録音、録画、およびこれらの配信等を行わないこと。
- (3)本セミナー内外および事前事後を問わず、本セミナー受講者(受講予定者)同志による名刺交換、連絡先交換等を行わないこと。
- (4)本セミナー内での営業行為等を行わないこと。
- (5)当社および講師等の指示に従い、他の受講者の迷惑となるような行為、言動等をしないこと。(本セミナーの進行を妨げる行為があった場合は、直ちに退場いただき、その後の受講資格は無効となります。この場合、受講料は返金不可となりますので予めご了承ください。)
- (6)本セミナー受講の理解習熟度は個々人により、当該理解習熟度の差異は個々人の属性能力の差異による要素も多いことから、内容が理解できなかった、または理解しづらい部分があったとしても、当社および講師等に一切責任を求めないこと。
- (7)本セミナーは成果を保証するものではなく、受講において知りもしくは知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当社及び講師等に一切責任を求めないこと。
- 第7条(損害賠償及び遅延損害金)
- (1)受講者が本規約に違反して当社又はその関係者に損害を与えた場合には、受講者は当社に対して損害金として1000万円を賠償する責任を負うものとします。但し、損害金がこれを超える場合は、その全損害を賠償するものとします。
- (2)受講者が当社に対し負担する一切の債務の支払いにつき遅延したときは、受講者は当社に対し約定支払期日の翌日から支払済に至るまで年6%の遅延損害金を支払うものとします。
- 第8条(連帯保証・損害賠償手続き)
- 人的結合関係を基礎とする本セミナー及び関係者に対し、有形無形の損害を与えた者の損害賠償債務については、紹介者はこれを連帯保証することを自認し、紹介者及びセミナー参加者はその損害を連帯して賠償する責を負い、関係法令の範囲内において、損害賠償請求及び当該債務履行関係は内部自治に委ねられるとしても、債務の履行なき場合にあっては、法的手続により請求するものとします。
- 第9条(本規約の変更)
- 当社は、必要と判断した場合に、受講者の承諾なしに本規約及び受講規定の変更ができるものとします。
2018年9月4日改定