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NBSリーダーズ会員規約

NBSリーダーズ会員規約(以下「本規約」という)は、株式会社インテリジェンス(以下「当社」という)が運営するNBSリーダーズとNBSリーダーズ正会員(有料セミナー受講会員)及びNBSリーダーズ賛助会員(無料セミナー受講会員)(以下「会員」という)との関係に適用され、会員の入退会及び権利義務等、会員へのサービス提供等の基本事項を定める。

第1条(資格)
1.会員となるための資格。
  • (1)法を遵守し公序良俗に反しない良識があり、学生を除く25才以上であること。
  • (2)不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加する疑義が認められないこと。
  • (3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)及びそれに準じていないこと。
  • (4)当社所定の会員登録申請書を提出し、当社の承認を得ること。
2.会員登録の拒否及び会員欠格事由。
  • (1)当社に提供した登録事項の全部または一部に虚偽記載、誤記、記入漏れがあった場合。
  • (2)刑法・会社法の違反、反社会的行為のあった者。
  • (3)社会的問題を引き起こしている組織に所属または登録していた幹部・中心者と関係していた者。
  • (4)成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産者。
  • (5)過去に本規約違反又はその他の理由で、契約解除となった者。
3.当社は、会員登録の不承認または拒否については、その理由を一切開示する義務を負わないものとする。
第2条(登録事項の変更)
 会員は当社に申請した登録事項に変更が生じた場合には、直ちに、当社所定の書面により、変更の届出を行わなければならない。
2.前項において、会員が届出を怠り、または手続を遅滞した場合の会員の不利益については、当社は、一切その責を負わないものとする。
第3条(契約期間)
 NBSリーダーズ会員契約(以下「本契約」という)の有効期限は、契約締結の日から1年間とする。
 但し、契約期間満了の1か月前までに、当社及び会員からの解約の申し出がない場合は、更に1年間自動更新とし、以後も同様とする。
第4条(権利)
 会員は当社が運営するNBSリーダーズへの参加資格を有する。
第5条(同意及び義務)
 会員は、本規約及び会員規定に同意して会員登録申請書の提出をしたものであり、本規約並びに当社が別途定める会員規定を遵守する義務を負う。
第6条(個人情報)
 当社は会員の個人情報を法令に基づき、厳重かつ適切に取扱い、会員にとって有用と思われる情報を提供する目的で使用し、会員は当社が公示した個人情報保護方針に同意したものとする。
第7条(禁止事項)
 会員は故意又は過失の有無にかかわらず、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為又は当社が該当すると判断する行為をしてはならない。
  • (1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為。
  • (2)公序良俗に反する行為。
  • (3)当社に対して虚偽の申告、届出を行う行為。
  • (4)当社又はその関係者を誹謗、中傷する行為。
  • (5)当社又はその関係者に対する詐欺又は脅迫行為。
  • (6)当社の運営を妨害する行為。
  • (7)当社又はその関係者に不利益もしくは損害を与える行為。
  • (8)当社又はその関係者の知的財産、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為。
  • (9)当社と類似もしくは競合する事業の運営を行う行為。
  • (10)当社を利用しての、政治活動、宗教活動又はそれらに繋がる行為。
  • (11)当社を利用して、ネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業活動を行うこと。
  • (12)反社会的勢力に属する行為、反社会的勢力への利益供与、反社会的勢力を利用する行為。
  • (13)前記各号の行為を直接又は間接的に惹起させる行為。
第8条(機密保持)
 会員は当社より情報の提供を受けた技術又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩してはならない。
  • 2.会員は当社の経営ノウハウ及び当社から提供されるマニュアル等並びに知り得た取引上の情報等、全ての秘密情報を秘匿する義務を負う。
  • 3.会員は秘密情報の全部または一部を、開示、提供、改定、引用、通知、漏洩、または公表、使用してはならないものとする。
  • 4.当社は会員の役員及び従業員のうち当該情報を知る必要のある者ならびに当社の事前の書面による同意を得た者に対して、秘密情報を必要最小限度の範囲内で開示することが出来るものとし、この場合、対象者に対して契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、会員は当社に対して、これらの当該秘密保持義務違反について一切の責任を負うものとする。
  • 5.会員は本契約終了後といえども、本条各項に定められた機密保持義務及び守秘義務を負うものとし、これに違背した場合は、当社に対し損害賠償する責を負うものとする。
第9条(知的財産権)
会員は、当社及びその関係者に属する商標権、著作権、肖像権等に係る物品、書物、映像等を許可なく複製、転載、転送、公開、放送等使用してはならない。
2.会員は、事前の当社の書面による承諾なく、国内外問わず、NBSリーダーズその他当社が主催するビジネススクール関連と同一若しくは類似する商標、図案等を如何なる地域においても自己のものとして登録等してはならない。
第10条(契約解除)
会員に下記の事由が生じた場合には、当社は何等の通知、催告をすることなく本契約を解除することができる。
  • (1)当社に提供した登録事項の全部または一部に虚偽が判明したとき。
  • (2)手形・小切手の不渡りを出したとき。
  • (3)本人またはその役員に著しく社会的信用を失墜する行為があったとき。
  • (4)重大な過失または背信行為があったとき。
  • (5)支払停止、支払不能または債務超過に陥ったとき。
  • (6)強制執行、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分または競売を受けたとき。
  • (7)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。
  • (8)監督官庁からの営業の許可、登録の取消しまたは停止処分を受けたとき。
  • (9)営業の廃止、変更、解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
  • (10)株主変動、役員変更により、法人の支配関係が変容し、従前の法人との同一性が異なるに至ったとき。
  • (11)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
  • (12)本規約に違反したとき。
  • (13)前記各号の定めのほか、会員としての品位を欠くと当社が判断した行為。
第11条(中途解約)
 本契約を中途解約する場合は、解約の3か月前までに当社または会員の書面による申し出により解約できるものとする。
第12条(契約終了の場合の処理)
 事由の如何を問わず本契約が終了した場合には、会員は直ちに当社に対し、本契約に関連して当社が会員に交付したものを返還し、会員が当社に対して負う債務につき、これを清算しなければならない。
第13条(損害賠償及び遅延損害金)
 会員が本規約に違反して当社又はその関係者に損害を与えた場合には、会員は当社に対して損害金として1000万円を賠償しなければならない。
但し、損害金がこれを超える場合は、その全損害を賠償するものとする。
2.会員が当社に対し負担する一切の債務の支払いにつき遅延したときは、会員は当社に対し約定支払期日の翌日から支払済に至るまで年6%の遅延損害金を支払うものとする。
第14条(権利の譲渡)
 会員は当社からの書面による同意を得ずして本規約に基づく会員の権利義務に基づく地位を第三者に帰属、名義貸、代行等およびこれに類似する行為をしてはならないものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
 当社は、会員または家族、法人の場合はその役員(実質的に経営権を有する者も含む)またはその従業員が次の各号の一に該当する場合、何等の催告を要さずに、本契約を解除することができる。
  • (1)反社会的勢力に属すると認められるとき。
  • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  • (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
  • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
  • (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • (6)自らまたは第三者を利用して、当社またはその関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
2.当社は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、会員に損害が生じても、当社は何等これを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第16条(本規約の変更)
 当社は、必要と判断した場合に、会員の承諾なしに本規約の変更ができるものとする。
第17条(協定外事項)
本規約に定めない事項および本規約条項に疑義が生じたときは、法令・商慣習および条理に従い、各当事者が誠意を以て協議し解決するものとする。
第18条(準拠法)
 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第19条(合意管轄)
 本規約に関する紛争については、事物管轄に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。

2018年9月4日改定

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